株券がなくなるってほんと? -5ページ目

新株発行までの期間短縮

少しキーワードが引っかかるので、grandeさんの ここ と、そこでReferされている 投資生活さんの ここ にトラックバックさせて頂きつつ、久々に無券面ネタを書かせて頂きます。

grandeさんが投資生活さんの以下のコメントを引用されています。<blockquote>今の株式分割の問題は株券の発行に時間がかかる為であって1~2年後には電子株券が公認されそうで、そうなったら分割の権利日から、即日に新株が交付されるようになるそうな、そうしたらこのマネーゲームは成立しなくなるだろう。その頃に昔はこんなマネーゲームがあり、2ヶ月の短期でこんな相場があったんだと飲み屋での話題になるだろうな、と妄想しています</blockquote>

この部分につき少し補足しておきたいと思います。

まず、今、投資生活さんが提起されている問題の原因は、ひとつは物理的な株券の存在にあることは間違いありません。新株が発行されると物理的に印刷、運搬、引渡の作業が発生しますので、今日の明日というわけには行きません。これは株式の電子化により解決できる問題です。

一方、発行会社あるいは信託銀行等の証券代行会社にとっては、物理的な券面の問題もありますが、その手前の株主名簿の整備も大変なようです。とくに株主名簿の名寄せです。
A証券会社の顧客であるXさんは、B証券会社とも取引がある。この場合、A証券からもB証券からもXさんが株主として通知されます。この株主通知を受け取った証券代行会社では、A証券のお客さんであるXさんとB証券のお客さんであるXさん、これは同一人物ですね、と名寄せの作業をされるそうです。

これは、
 1.名寄せをしないと単元未満株(あるいは端株)が生じるが、名寄をすれば単元株になる可能性もあり投資家の利益に資すること
 2.名寄せをしないと正確な株主数が把握できず上場基準の充足・未充足が正しく判断できないこと(最近とくに厳しいですね)

という、2つの理由によりかかる手間が加えられています。
残念ながら、この名寄せの作業は、単純に株式を電子化するだけでは解決できません。

ただ、電子化を機に名寄せの方法を見直そうという動きもあるようで、権利確定から実際に売買可能になるまでの期間も短縮できるかもしれません。

あと、ご参考ですが、株式の電子化(無券面化自体は、平成16年9月の商法改正により法律上はすでにスタートしております。定款に「株券は発行しません」と定めをおけば株券不発行会社に移行できます。ただ上場会社については、株券不発行=振替制度利用となっており、その振替制度の受け皿構築のため最大5年の猶予が設けられ、平成21年6月を期限として一斉移行すること(時期は未確定)となっています。ご参考まで。

金融庁新着情報(2005年2月8日分)

金融庁より昨日開催された金融制度審議会金融分科会第一部会の資料が公表されました。
 ◎第25回金融審議会金融分科会第一部会資料
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20050208_d1sir.html

議題は以下のとおりです。

○ 規制内容について(2)

○ 集団投資スキーム(ファンド)について(1)

財務省新着情報(2005年2月7日)

財務総合政策研究所の定期刊行物「フィナンシャルレビュー」の平成16年第5号がWebにアップされました。

◆財務総合政策研究所

・フィナンシャル・レビュー 平成16年第5号(通巻第74号)
  http://www.mof.go.jp/f-review/fr74.htm

金融庁新着情報(2005年2月4日)

2005年4月1日の個人情報保護法の施行を控え、以下のパブリックコメントの募集が開始されました。

 ◎個人顧客情報の取扱い等に関する関連事務ガイドライン等の改正(案)に対する意見募集の実施について
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/f-20050204-2.html


 ◎個人顧客情報の取扱い等に関する関連府省令の改正(案)に対する意見募集の実施について
 http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/f-20050204-1.html

金融庁新着情報(2005年2月2日)

金融庁ホームページに以下の情報がアップされました。

 ◎第19回金融審議会総会・第7回金融分科会資料(平成17年2月2日開催)
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/f-20050202-1.html

 ◎金融審議会金融分科会第二部会 論点整理の公表について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050202-2.html

 ◎金融審議会金融分科会第二部会(第23回)資料(平成17年2月2日開催)
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai2/f-20050202_d2sir.html

本日の日経新聞にも大きくのっていましたが、第二部会では銀行代理店制度について議論んが行われています。スーパーなどの流通系や旅行代理店などでニーズあるようなことが書いてありましたね。

人があつまればお金が動きます。人材調達をはじめ検討課題は一杯ありそうですが、鉄道会社など参入の可能性があるかもしれませんね。全く深く考えてませんが、SUICA、Edyなどの電子マネーとも絡み、結構面白いビジネスが生まれるかもしれません。

第一印象として収益性が、、とか、人材やシステム、警備、検査等、割りに会わないのでは?とも思いましたが、実は面白い世界かもしれない、と思い直してます。


 ◎アクセスFSA第26号(【トピックス】ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応について、【集中連載】ペイオフ解禁拡大(第3回:決済用預金の3要件)、金融改革プログラム -金融サービス立国への挑戦― (第1回:「金融改革プログラム」のめざすもの) 等)
  http://www.fsa.go.jp/access/17/200501.html

金融庁が公表するオンラインマガジン。1ヶ月の動きをまとめてくれてます。結構便利ですね。欲を言えばもう少しコンパクトにしてほしいですが。


(銀行代理店制度見直しについて 2005年2月3日 19:00追記)

もともとは銀行、証券、保険、、、と縦割りだった金融商品の窓口。顧客視点に立てば窓口は一つがいいよねというのが問題意識のスタートだった模様。証券仲介業、信託代理店に継ぐ一連の施策であります。

銀行代理店制度の活用で誰が一番恩恵をこうむるのだろうと考えていますが、実は流通でもなんでもなく、銀行自身ではないかと思えてきました。子会社を無理やり作って、いわゆる”ハイカウンター”で行う、流動性預金の入出金、内国為替や、両替、自動引落等の各種手続きを行わせ、銀行窓口業務をアウトソースしローコストオペレーションを目指すなんてこともできちゃうわけですね。本体は資産運用、住宅ローン、信託、保険などの比較的利ざやのある業務に特化する。関西系の銀行だと考えてそうですね。

金融庁新着情報(2005年1月28日)

金融庁ホームページに以下の情報がアップされました。

◎「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(案)」に対する意見募集の結果について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/f-20050128-3.html

◎企業会計審議会 総会の開催について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/singi/f-20050128-2.html

<概要>

企業会計審議会においては、以下の審議事項を取り上げることとし、このため所要の部会を編成するものとする。

( 1 )企画調整部会( 部会長加古宜士早稲田大学教授)
E U における同等性評価や会社法現代化の動向等を踏まえ、審議事項の企画調整を行うとともに、必要な審議・検討を行う。

( 2 )監査部会( 部会長山浦久司明治大学教授)
監査法人の内部統制や品質管理の向上及び監査基準をめぐる国際的な動向等を踏まえ、継続的に監査基準の改訂作業を進める。また、金融審議会における四半期開示をめぐる議論の動向を踏まえ、必要に応じ、四半期レビュー基準の策定を行う。

( 3 )内部統制部会( 部会長八田進二青山学院大学教授)
財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価の基準及び公認会計士等による検証の基準について策定を行う。

財務省新着情報(2005年1月25日)

財務省より昨日開催された税制調査会総会・基礎問題小委員会合同会議の配布資料が公表されました。

○税制調査会第24回総会・第28回基礎問題小委員会合同会議(1月25日開催)配付資料

http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/siryou/b24kai.htm

金融庁新着情報(2005年1月24日)

金融庁ホームページに以下の情報がアップされました。

 ◎第24回金融審議会金融分科会第一部会資料(平成17年1月21日開催)
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20050124_d1sir.html

予定されている議題は以下のとおりです。
 
○ 金融改革プログラムについて
○ (投資サービス法の)対象範囲・定義方法について(3)
○ (投資サービス法の)規制内容について(1)

<補足>

金融改革プログラムを改めて読み直すと、昨日書きましたバーゼルⅡについても言及がありますね。

金融庁新着情報(2005年1月21日)

金融庁ホームページに以下の情報がアップされました。

◎バーゼルII(新しい自己資本比率規制)の実施に向けた金融庁の体制整備について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050121-3.html


<補足説明>
BIS規制見直しは、以下の3つの柱で構成されています

 1.リスク計測の精緻化
 2.銀行自身による自己資本戦略の策定
 3.開示の充実

リスクの正確な計算のため、信用リスクとオペレーショナルリスクの評価には各々3つの選択肢が用意されています(概要は以下、詳細は こちら をご参照ください)。与えられた選択師のうち、内部格付手法(信用リスク)、先端的手法(オペレーショナルリスク)を利用する場合については、そのモデル評価をFSAが行うもの。

■ 信用リスク
1.標準的手法
 現行の貸出先人格(事業法人・個人)やローン性格(住宅ローン)などで一律のリスクウエイトを適用
2.内部各付手法①
 デフォルト確率を銀行が推計する
3.内部格付手法②
 デフォルト確率に加え、デフォルト時損失率も銀行が推計

■ オペレーショナルリスク
1.基礎的指標手法
 銀行全体の粗利に一定の掛け目(15%)を適用
2.標準的手法
 ビジネスラインを8つに区分し、ビジネスライン毎の粗利にそれぞれ異なる掛け目(12%、15%、18%)を適用し合算
3.先進的計測手法
 過去の損失実績等を基礎に損失分布手法、スコアカード手法など銀行自身が用いているリスク評価手法を用いて所要自己資本額を計測。


<参考>

○ バーゼルⅡプレスリリース
 http://www.boj.or.jp/intl/05/intl_f.htm

金融庁新着情報(2005年1月20日)

金融庁より以下の新着情報が更新されています。

 ◎第18回金融審議会金融分科会特別部会議事録(平成16年12月20日開催)
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/gijiroku/kinyu/tokubetu/20041220.html

上記部会では以下の議論が行われました。
○ パブリックコメントに付された「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(案)」についての結果報告。
○ 各業法上における個人顧客情報の漏えい等の防止のための法制上の措置。
○ 個人情報の保護に関する法律の全面施行に向けた意見の取りまとめ。

取りまとめ案を含めた各種資料はこちらをご参照ください
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/base.html