株券がなくなるってほんと? -3ページ目

金融庁新着情報(2005年3月30日)

金融庁ホームページに以下の情報が更新されました。

 ◎金融経済教育懇談会第2回会合の開催について(平成17年3月28日発表)
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/singi/f-20050328-4.html

 ◎第28回金融審議会金融分科会第一部会資料
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20050330_d1sir.html

 ◎事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)(案)に対するパブリックコメントの結果について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20050330-1.html

 ◎事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20050330-2.html

 ◎評定制度研究会(第7回)議事要旨(平成17年3月24日開催)
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_hyoutei/gijiyousi/f-20050324-hyoutei.html

 ◎評定制度研究会第8回会合の開催について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/f-20050330-4.html

 ◎「貸金業制度等に関する懇談会」の開催について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/kinyu/f-20050330-3.html

金融庁新着情報(2005年3月29日)

金融庁ホームページに以下の情報がアップされました。

 ◎第25回金融審議会金融分科会第一部会議事要旨(平成17年2月8日開催)
 http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/gijiroku/kinyu/dai1/f-20050208_giji.html

 ◎企業会計審議会第1回監査部会会議録(平成17年3月4日開催)(PDF)
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/gijiroku/kansa/20050304_kansa.pdf

 ◎金融改革プログラム「工程表」の公表について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/f-20050329-3.html

 ◎地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム「(平成17~18年度)」について
 http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050329-4.html

# 申し訳ありません。分量が多くて、目が通せていません。取り急ぎアップだけ。

金融庁新着情報(2005年3月28日)

金融庁ホームページに以下の情報がアップされました

 ◎個人顧客情報の取扱い等に関する関連事務ガイドライン等の改正(案)に対する意見募集の結果及び回答の公表について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/f-20050328-1.html

 ◎金融審議会金融分科会第二部会「リレーションシップバンキングのあり方に関するワーキンググループ」の座長メモの公表について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/f-20050328-3.html

金融庁新着情報(2005年3月18日)

金融庁ホームページに以下の情報がアップされました。

 ◎企業会計審議会第1回内部統制部会会議録(平成17年2月23日開催)(PDF)   http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/gijiroku/naibu/20050223_naibu.pdf   

これは2005年12月24日に金融庁が公表した「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応(第二弾)について 」において

「財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価と公認会計士等による監
 現在任意の制度として導入されている経営者による確認書制度の活用を促すとともに、経営者による評価の基準及び公認会計士等による検証の基準の明確化を企業会計審議会に要請し、当該基準に示された実務の有効性等を踏まえ、評価及び検証の義務化につき検討する。」

の部分を受けて開催されたものです。

金融庁新着情報(2005年3月16日)

金融庁ホームページに以下の情報がアップされました。

 ◎ 第27回金融審議会金融分科会第一部会資料
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20050316_d1sir.html

今回の議題は以下のとおりです。

1.  投資サービスの規制内容について(3)
2. ルールの実効性の確保(エンフォースメント

金融庁新着情報(2005年3月14日)

金融庁ホームページに以下の情報がアップされました。

 ◎金融経済教育懇談会(第1回)議事要旨(平成17年3月3日開催)
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_keizai_kyouiku/gijiyousi/f-20050303-keizai_kyouiku.html

お金について話すことがタブーになっている今の状況は、やはり不自然なんだと思います。

金融庁新着情報(2005年3月11日)

金融庁ホームページに以下の情報が更新されました

 ◎「保険業法等の一部を改正する法律案」を国会に提出
  http://www.fsa.go.jp/houan/162/hou162.html#01

 ◎「根拠法のない共済について」を更新しました
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20030630-3a.html

◎「証券取引法の一部を改正する法律案」を国会に提出
  http://www.fsa.go.jp/houan/162/hou162.html#02

改正のポイントは以下のとおりで、西武鉄道/コクド対応、英文財務諸表解禁、ライブドア/立会外取引規制のための改正です。


1.親会社等状況報告書制度

上場会社の親会社等で有価証券報告書を提出していないものは、当該親会社等の事業年度ごとに、当該親会社等の株式の所有者に関する事項その他の事項を記載した親会社等状況報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないこととするほか、所要の規定の整備を行うこととする。(第21 条の2、第24 条の7、第25 条関係)

2.外国会社等の英文による継続開示

有価証券報告書等を提出しなければならない外国会社等は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとされる一定の場合には、有価証券報告書等の提出に代えて、外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類で英語で記載されたものを提出することができることとする。(第24 条、第24 条の2、第24 条の5 関係)

3.公開買付制度の見直し

取引所有価証券市場における競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるものによる買付け等について、買付け等後の株券等所有割合が3 分の1 を超える場合には公開買付けによらなければならないこととする。(第27 条の2 関係)

株式分割 新株売買翌日に(続報)

少し時間が空いてしまいましたが、2005年3月9日付日経新聞「株式分割 新株売買翌日に」の続編を書かせて頂きます。

1.法律面

まずは法律面から整理しておきたいと思います。

本件に関係するものとして、保振法と商法がありますが、株式分割に関係する部分は以下のとおり。

保振法は株式の発行された日をもって預託したと「みなす」といういわゆる「みなし預託」制度があります。ですから、権利確定日の翌日が発行日であれば保振法はクリアされます。

一方の商法ですが、現在は発行会社が、権利確定日から50日程度余裕をみて発行日を設定していますが、

・商法上は権利確定日がデフォルトで発行日
・権利確定日以外に発行日を設定することも可

となっています。発行日は権利確定日から50日あけなくていけない、などとは書いておらず、発行会社で決めることが出来そうですから、現行の法律の枠組みのなかで対応可能と見受けられます。

○ 株券等の保管及び振替に関する法律

 (新たに発行された株式に係る株券の預託)
 第十九条  預託株券の株式につき、株式の併合、分割若しくは
 転換(第二十条第一項の請求によるものを除く。)、会社の株式
 交換、株式移転、合併若しくは分割による株式の発行又は株主に
 新株の引受権を与えてする株式の発行(新株引受権証書が発行さ
 れた場合を除く。)があつた場合には、その新たに発行された株
 式につき、当該株式が発行された時に、第十四条第一項の規定に
 より保管振替機関に株券の預託がされたものとみなす。
 
○ 商法

 第二百十八条  会社ハ取締役会ノ決議ニ依リ株式ノ分割ヲ為ス
 コトヲ得

 第二百十九条  前条第一項ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ会社
 ハ株式ノ分割ヲ為ス旨及会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ株主名簿ニ
 記載又ハ記録アル株主ガ株式ノ分割ニ因リ株式ヲ受クル権利ヲ有
 スベキ旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告スルコトヲ要ス
  
 ○2 株式ノ分割ハ前条第一項ノ決議ニ於テ別段ノ定ヲ為シタル
 トキヲ除クノ外前項ノ一定ノ日ニ於テ其ノ効力ヲ生ズ
 
2.実務上の問題

法律面はクリアしそうですからあとは実務的な側面の検討になります。

① 保振のシステム

保振においても株式交換や株式移転の場合には、参加者から新預託株数申告という手続きを行うことで、株式交換日あるいは株式移転登記日の翌日から決済が可能となっています。この仕組みを株式分割においても活用する方向で調整が進むものと見込まれます。

保振側でシステム変更されれば、参加者も変更が必要となります。

② 名義書換代理人

ここで名寄せの問題が発生し、これがボトルネックの一つになる旨、前回指摘させて頂いたのですが、参加者毎の新預託株数申告を受けた後、事後的に名寄せ作業を行うことになるものと見込まれます。

また、保振に預託した場合と、本券で保有した場合で株主に有利/不利が発生する可能性がありますが、現在でも合併に伴い券面の差し替えを要するケースなどでは、現在でも保振に預託したケースと本券で保有するケースでは有利/不利が生じていますので、この点を理由に制度の導入を拒むことはできないものと見込まれます。


3.事実関係

新聞報道にありましたが、証券会社と保振が合意した事実はなさそうです。ただ、保振でも検討は行っている模様にて、新聞報道にある方向で検討が進む可能性が高いです。


4.雑感

じゃ、いままでどうしてやらなかったんだよ!という声が聞こえてきそうです(^^;


<2005年3月15日 補記>
この議論は2002年の秋ごろ一度検討されたようです。きっかけはソフトバンクの1対3分割。このときに問題になったのが、信用取引の担保にソフトバンク株を入れていた人がソフトバンク株が理論上1/3に下落、担保われをおこし追い証を求められたということ。

結果、株式分割=>売りという図式になったようです。
たった2年そこそこで時代も変わるもんですね。

当時としては、影響と対応負荷を比較し、結論として見送られたようです。

(おしまい)

株式分割 新株売買翌日に

今日の日経新聞に
「株式分割 新株売買、翌日に 証券各社年内にも 投機資金の流入防ぐ」
という記事がのっていました。

これって、以前私が書きました 新株発行までの期間短縮 の内容と少し相容れないものがあります。少し調べてご報告させて頂きたいと思いますので、しばらくお待ちください。

# 保振と証券会社が合意すれば実施できるという話でない気がします。

金融庁新着情報(2005年3月8日)

金融庁ホームページに以下の情報が更新されました。

 ◎企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について
  http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20050308-1.html

改正案の概要は次のとおりです。

1.電子公告制度の導入
  証取法に定めるTOBの公告をEDINETを利用して行うことへの対応

2.有価証券届出書等の記載上の注意の明確化
  コクド、西武鉄道対応です。