株券がなくなるってほんと? -8ページ目

金融庁新着情報(2004年12月7日)

◎第17回金融審議会金融分科会特別部会資料
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/tokubetu/f-20041207-1.html


財務省新着情報(2004年12月3日)

・ASEANの為替制度と域内金融市場の発展に関する研究会についてhttp://www.mof.go.jp/jouhou/soken/kouryu/kou21/kou21.htm


・ASEANの為替制度と域内金融市場の発展に関する研究会第1回(10月8日開催)議事要旨
http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/kouryu/kou21/kou21_1.htm

あまり株券不発行とは関係ないけど、アジア共通債券市場などASEANネタは目が離せないですね

金融庁新着情報(12月3日)

◎ジャスダック証券取引所の免許について
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20041203-1.html

◎「清算機関のための勧告」(BIS(国際決済銀行)支払・決済システム委員会(G10中央銀行で構成)及びIOSCO専門委員会の共同報告書)(2004年11月)
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/iosco_03.html#20041203

◎国会報告「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」
http://www.fsa.go.jp/kokkai/kokkai_h1612/h1612.html

◎証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)等の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20041203-3.html

◎投資一任契約に係る業務の認可
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20041203-4.html

◎金融庁金融研究研修センターにおける「債権の電子化と金融ビジネスの新たな方向に関する研究会」の開催について
http://www.fsa.go.jp/frtc/f-20041203-2.html

◎「信託業法」の施行に伴う政令・府省令の整備について
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/f-20041203-5.html

口座管理機関

前回「一般的には口座管理機関とよばれる、これら金融機関に証券口座を開設し証券を保有することになります」と書きました。この口座管理機関について少し説明をさせて頂きます。

口座管理機関の必要性

不発行制度においては、発行済み株式のすべては振替機関の口座に記載されることになります。現在では振替機関としは証券保管振替機構(「保振」)が、その機能を果たすものと見込まれます。ただ、保振に直接口座を開設できるのは、ざっくりといって金融機関で、一般事業法人、個人の名義で直接口座は開設できません。そのため、振替機関に口座を有する金融機関に証券口座を開設することになります。

口座管理機関になれる人

このように「他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設する」人を口座管理機関とよび、社振法44条に口座管理機関になれる人を定めています。具体的には、証券会社、銀行、信託などです。

口座管理機関の業務

口座管理機関が、口座開設の申し出でに従い証券口座を開設し、その証券口座の異動を記録する「振替口座簿」の作成が義務付けられています(社振法45条)。

補足

不発行制度は株式に直接係るものですから、商法に規定されています。しかし、上場株式については振替制度の利用が義務付けられており、実務的な規定は社債等の振替に関する法律(「社振法」)に定められております。

もともと電子CP用のために作成され、「特例社債の振替に関する法律」として施行されましたが、その後、対象有価証券を国債を含む債券全てに適用範囲を広げたため、現在の「社債等の振替に関する法律」と名前がかわりました。今般、株券不発行制度がスタートし、有価証券振替制度を統一的に規定する法律に改組されたことで、同法は「社債、株式等の振替に関する法律」に変更することが決定しておりますが、新しい振替制度がスタートしていないため未施行となっております。

(参考)平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律

第一条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
社債、株式等の振替に関する法律

金融庁新着情報(2004年12月1日)

金融庁ホームページに以下の情報がアップされました。

◎第161回国会において「金融先物取引法の一部を改正する法律」が成立
http://www.fsa.go.jp/houan/161/hou161.html#01

◎第22回金融審議会金融分科会第一部会資料
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20041201_sir.html

不発行制度への移行

株券不発行制度に移行したらどうなるのでしょうか?上場株と未上場株で少し扱いが異なります。ここでは上場株についてのみ説明をします。

1.おさらい

店頭公開を含め上場株式は平成21年9月末までの特定の日に、株券不発行の定款の定めを置いたものとみなされ、一斉に株券不発行制度に移行します。


2.今持っている株券はどうなるのか

手元にある株券は有価証券としての価値を失います。平たくいえば綺麗な印刷がされたただの紙になります。

3.具体的な移行はどうするのか

株券不発行制度に移行した上場株式は振替機関の振替口座を通じて保有することになります。振替機関としては証券保管振替機構が想定されますが、通常、振替機関に直接口座を開設するのは証券会社、信託、銀行、生命保険会社等の金融機関で、一般的には口座管理機関とよばれる、これら金融機関に証券口座を開設し証券を保有することになります。

現在、特定口座を証券会社に開設されている場合は、そのまま移行すると思われます(何らの書類上の手続きは必要かもしれませんが)。また、本券でお持ちの場合は、制度開始までに、どこかの口座管理機関に証券口座を開設し現物株を預託しておく必要があります。

4.本券を持ち続けた場合、株主としての権利はどうなるのか?

万一、制度開始までに証券口座を開設せず本券で持ち続けた場合は、発行会社が指定する特定口座管理機関に株主名簿に記載を受けている人の名前で権利が管理されることになります。この特定口座管理機関に記帳された株式は直接売却できませんので、どこかの証券会社等の口座管理機関に証券口座の開設を受け、こちらに一旦移してから売却することになります。

5.ポイント

制度開始後は上場株式はすべて振替機関で管理され、株を取得し持ち続けるには、どこかに証券口座を開設する必要があります。

証券決済制度改革推進センター新着情報

証券決済制度改革推進センターからMonthly Reportが公表されました。

【内容】2004年11月号(戦略的アウトソーシングについて)
http://www.kessaicenter.com/kaigai/monthly20.pdf

信託業務法改正案 可決成立

信託業務法の改正案が可決成立しました。

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

法律の本文はこちらからどうぞ
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905085.htm

これだけでは良く分からないので簡単な解説記事はこちらを参照してください
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kinyu/news/20041127k0000m020055000c.html

金融庁新着情報(2004年11月26日分)

金融庁ホームページに以下の情報が更新されました。

◎第16回金融審議会金融分科会特別部会議事要旨(平成16年11月19日開催)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/gijiroku/kinyu/tokubetu/f-20041119_giji.html

◎事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20041126-1.html

◎第17回金融審議会金融分科会特別部会の開催について
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/singi/f-20041126-3.html

不発行制度の概要(その2)

・・・つづき

3.一斉移行

先に株券不発行制度は定款自治の原則が貫かれていると書きました。基本はそうなのですが公開会社では個別に移行するしないを決められても混乱してしまいます。そのため、店頭公開を含む上場会社の株券については、法律施行後5年以内の法律で定める日に、定款に株券不発行の定めを置いたものと見做し、新しい振替制度に「一斉移行」を行うこととなっております。

最長5年の猶予があるのは制度の周知徹底、新制度の詳細検討、事務・システム対応のためにある程度の時間を要するためです。

(参考)

商法 附則第6条

保管振替株券に係る株式について施行日において株券を発行しない旨の定款の定めを設けていない発行者は、当該株式につき施行日を効力発生日とする株券を発行しない無念お定めをもうける定款の変更の決議をしたものとみなす。


4.不発行制度に移行した後始末

株券不発行制度に移行した後の株券はどうなるのでしょう?2003年に法務省がパブリックコメントを募集した結果、株券回収の負荷を鑑み、不発行制度に移行しても株券の回収は行われないこととなりました(商法351条)。つまり株券は移行日に有価証券としての価値を失い、証券口座への記帳を以って権利を確保することになります。